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「今だけ無料」はNG!アディーレ法律事務所は懲戒審査相当

アディーレは「過払い金返還請求の着手金を今から1カ月間、無料にする」などと

期間限定キャンペーンのように宣伝しながら、実際は計5年近く継続的に実施。

 

消費者庁は昨年2月、こうした宣伝手法は情報の受け手に有利さを錯覚させる

景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、

同様の宣伝をしないようアディーレに措置命令を出した。

 

 

当初アーウィン女性探偵社が破産したときに一瞬アディーレ?と勘違いしそうになったものですが

今度は間違いなくアディーレ法律事務所の件でニュースになっていましたね。

 

 

アディーレは取材に「措置命令は遺憾で、大変申し訳なく思っている。

東京弁護士会の懲戒委に当事務所と石丸の(懲戒処分は不適当とする)主張を斟酌(しんしゃく)していただきたい」と回答。

一方、所属弁護士らについては「本店が行った宣伝について所属弁護士に責任はない。

同様の懲戒請求がなされた30以上の弁護士会の綱紀委は『懲戒しない』との判断をしており、

札幌・神奈川弁護士会の懲戒委でも同様の判断がなされると確信している」とした。

 

代表や本部が責任を問われるのは当然で、所属弁護士は懲戒しないと判断されているのは少し安心といったところでしょうか。

ただ積極的にウリにしていたのか、本部の意向で乗り気でなかったのかは気になるところです。

 

グループは規模が大きく見えたり、安心感などを与える一方で、ひとつが不備を起こすとグループ全体的に悪いという

印象がついてくるので諸刃の剣のような一面はありますね。

 

ガルエージェンシーも同様で、仮にどこかひとつが不手際があったから他の全てが悪いという括りにされることがあれば心外です。

アディーレに関係した弁護士の先生も同じでしょう。

 

それよりも浮気調査0円や、どこかの探偵士とやらの1位表記の宣伝広告は違反にはならないのでしょうかね。

 

 

 

 

 

2017/04/05 行政処分   豊田の探偵
タグ:探偵
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