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他人に住民票や戸籍を取得されたらわかる本人通知制度


個人情報保護が厳しくなっている昨今ですが

本人通知制度というものがあります。

 

 

本人通知制度とは

不正に個人情報が取得されていないか知らせる制度です。

希望者は事前に登録が必須

勝手に通知を受けれるようにはなりません

 

 

本人通知制度の流れ

市役所等に出向いていって登録をする

第三者や代理人などに書類が交付されると本人に通知がされます。

 

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本人通知制度の対象

本籍が記載された住民票(平成24年7月8日改製後に除票となったものを含む)の写し 

本籍が記載された住民票記載事項証明書(本市の様式によるもの)  

戸籍の附票(磁気ディスクをもって調製された除票を含む)の写し

戸籍(除籍・改製原)謄抄本 、戸籍(除籍)全部(個人・一部)事項証明書

 

 

本人通知される内容

証明書の交付年月日

交付した証明書の種別及び通数

交付請求者の種別(代理人、第三者)

 


通知方法

市町村によって違うようです。

郵送や市町村の役所に出向いて聞くなど

 

 

期間

3年で更新が必要

 

 

各市町村で案内しているページがあると思います。

 


下記は豊田市の場合
http://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/todokede/1009366/1002821.html


 

身内だと通知されなかったり

本籍を入れずに請求されたものは通知対象外なのでザルです

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