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特殊調査

騒音測定調査

      
  1. 騒音調査
  2. 騒音被害について
  3. 愛知県の騒音に係る環境基準
  4. 住民同士の騒音トラブル
  5. 騒音の原因(発生源)
  6. 探偵社が行う測定と調査
  7. 騒音測定調査の一例

騒音測定調査

受忍限度を超える騒音を計測・記録する調査

・測定調査・裁判証拠

嫌がらせなどであれば時間や騒音のレベルで被害を訴えられるかどうかが変わってきます。

専門の騒音測定器を使用し、指定された場所の騒音レベルを測定します。

騒音による不眠など健康被害のへ原因を追究、証拠を収集します。

ご希望があれば、警察提出用の証拠資料として調査を行います。

騒音被害について

ご近所や隣家などからの騒音にお困りで、

「どうにか法的に対応して貰いたい」

とお考えの方は多いのではないでしょうか。
弊社では騒音による睡眠妨害など健康被害を防止する為、騒音測定と原因特定、解決に向けた調査サービスを提供しております。

当探偵社では騒音による睡眠妨害など健康被害を防止する為、また、騒音被害を法的に対応したいとする方に向け、JIS規格など公的規格に適合した騒音波測定器を使用し、調査を行います。
騒音調査においては裁判で通用する測定器の他、測定方法など専門の知識が必要とされます。

不適合な測定機器の使用やいい加減な知識や計測方法による資料は、証拠能力が乏しく、最悪の場合「せっかく料金を支払って調査を行ったのに証拠採用されなかった」ということにもなりかねません。
測定調査結果は調査報告書という形でお渡しいたしますので、裁判資料や警察への提出資料としてご活用頂けます。

愛知県の騒音に係る環境基準

道路に面する地域以外の地域に係る環境基準

地域の区分 基準値(昼間)6時~22時 基準値(夜間)22時~翌日の6時
【A類型】
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
田園住居地域
55dB以下 45dB以下
【B類型】
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
都市計画区域で用途地域の定められていない地域
55dB以下 45dB以下
【C類型】
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
60dB以下 50dB以下

環境基準とは、環境基本法第16条第1項の規定に基づき、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で、維持されることが望ましい基準をいう。

道路に面する地域に係る環境基準

地域の区分 基準値(昼間)6時~22時 基準値(夜間)22時~翌日の6時
A類型の地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60dB以下 55dB以下
B類型の地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 65dB以下 60dB以下
C類型の地域のうち車線を有する道路に面する地域 65dB以下 60dB以下

幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

幹線交通を担う道路に近接する空間に係る環境基準

地域の区分 基準値(昼間)6時~22時 基準値(夜間)22時~翌日の6時
無し 70dB以下 65dB以下

個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45dB以下、夜間にあっては40dB以下)によることができる。

1 「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいう。
 (1) 高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道は4車線以上の区間)
 (2) 一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1号に定める自動車専用道路  

「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ、道路端からの距離により、特定された範囲をいう。  (1) 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル  (2) 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル

住民同士の騒音トラブル

住民同士の騒音トラブルについては特別に条例で定められていません。
インターネット上で

「近隣の住民が騒音を出して困っているのですが、何とかなりませんか?」

との問い合わせに対し

一般のご家庭から発生する話し声、楽器や室外機等の騒音は法律や条例の規制の対象となりません。お互いに話し合うことで解決に努めていただくことになります。

との回答がなされていることから、個人間の騒音トラブルは個人間若しくは民事訴訟で対応する他ないということになります。

一般的には、受忍限度を超える騒音の程度は40デシベルが一つの目安とされていることから、話し合いで解決できない騒音トラブルの対応法は

騒音の証拠確保
調停や民事訴訟

が有効であると考えられます。

騒音の原因(発生源)

騒音の原因は様々あります。
探偵社に持ち込まれる騒音調査の大半は、近隣住民により嫌がらせ等、人為的なものであることが多く、解決には、探偵社が発行した調査報告書のように、第三者機関からの証拠や情報が必要となるケースがほとんどです。

また、騒音測定には測定機材や測定方法など専門知識を必要とし、問題がこじれて訴訟等に発展した場合、被害証明が不十分と判断されれば被害回復が困難となってしまう為、測定業者選びは慎重にする必要があります。

探偵社が行う測定と調査

調査により騒音の数値が確認されたとしても、問題が解決しなければ何もなりません。 一般的な測定会社は騒音を測定し、分析することのみを業務としています。
原因の特定は可能ではありますが、悪意をもった意図的な嫌がらせ行為には、ほぼ対応できないといって良いでしょう。

その理由は法律(探偵業法)があることから、届出のされた探偵業者以外は問題解決へ向けての調査が行えないからです。

弊社の場合、探偵という業務上、騒音調査依頼の大半が意図的な悪意のある嫌がらせ行為である為、原因の特定を行うのと同時に、犯人の特定や目的の推測し、問題解決を図ることが通常です。

一般的な測定会社との違いは、測定を目的とした調査ではなく、不法行為による損害賠償請求を含めた、違法行為の被害解決を目的とした調査である違いがあります。

騒音測定調査の一例

騒音で体調を崩す

昼夜を問わず騒音があり、健康被害の相談を受け該当する実内の騒音を測定。
原因は階上住民によるものとの事前情報もあり騒音の測定を繰り返したところ、室内において受忍限度を上回る(昼間55デシベル・夜間45デシベル)を確認、認められた。

調査の後の展開

依頼人が音声データ及び調査報告書を基に管理会社通じ警察に被害を提出。
騒音は無くなったものの、睡眠妨害による健康被害があった為、弁護士に依頼し損害賠償請求を提訴をすることとなった。

受忍限度を超える騒音による被害において損害賠償請求が認められた判例は数多くあり、加害者が和解金を支払うということになったという。

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